シナリオ型指導案 高校政治経済 日本国憲法
本時の目的
日本国憲法.自分たちが住む国で、生活するときのルールの基礎となるものを少しでも理解する。(そのために、取り上げる項目もなるべく生徒たちの身近なことに関する箇所を選択する)
本時の指導過程
(導入)
はい、じゃあさっそく授業始めるで〜。まず始めは教科書は必要ないからみんな開けんといてや〜。今日からは日本国憲法です。みんな日本国憲法についてどんだけ知ってる?自分の言葉でいいから、日本国憲法とはどんなものか説明してみて。〔←個人で日本国憲法についておおまかに整理させる。〕
え〜と・・・、ほんなら○○君どうかな?(続いて2〜3人聞いてみる)《平和主義・国民主権・法律の基となる・わからない・etc…》そうやね、大体の人が今の言葉聞いたことあるんとちゃうかな?
ちなみに日本国憲法には何条あると思う?〔←雑学的なことを質問し、興味をわかせる〕(黒板に50未満・80くらい・100以上と書き)全員どれか一つに手をあげてな。(50未満から順に聞いていき、最後まで聞き終わると)ありがとう。正解はねぇ、(100以上のところをチェックしながら)これなんです。実は日本国憲法は第11章・第103条まであんねん。ちょっと多いなぁ。これ全部を勉強するのは無理やから、今回は僕がピックアップしたやつにしぼって勉強します。君たちにダイレクトに関係するやつが多いからちゃんと話聞いてや〜。
それじゃあ、教科書開いてちょうだい!
(本題)
教科書は184ページです。みんな開けた?じゃあ前文の第一段落目を読んでもらいます。え〜と、○○君。(読み終わる)ありがとう。じゃあ次を・・・、○○君。(同様に最後まで)はい、ありがとう。前文の中で難しかった言葉は「恵沢」ぐらいかな?恵沢とは「めぐみ」や「うるおい」と、いう意味です。「詔勅」はわかるやんな?日本史の授業でよく出てくるで〜。それじゃあ、詔勅という言葉を皆にわかるように説明してください。○○君。(当てるときに生徒に聞くなりなんなりして日本史が得意な子を見つけ、ここでなるべくすぐに答えが出るようにする。)
まず前文を読んでもらったけど、この部分は単なる前書きじゃないよ。ここはかなり重要です。マジで。この前文に書かれていることを達成するために第〜条っていうのがあるんやで。さぁ教科書見てちょうだい。この前文の6行目に、「そもそも国政は…国民に由来し」とか、8行目に「その権力は国民の代表がこれを行使し」、10行目に「その権利は国民がこれを享受する」ってあるよね。はい、顔上げて!それらを難しい言葉でそれぞれ(板書しながら)国民主権・国民自治・国民享益と言います。これら三つはある考えの原理・基本になってんねん。日本やアメリカは○○主義やって言われるのもここから来てるんやで。それじゃあその○○主義って何でしょうか?え〜と○○君。《資本主義や個人主義など答えが出なければ、国民主権という言葉を軸にヒントを出す。あまり難しくないのでこの質問は大丈夫だと思われる。》
そう!民主主義やな。ここでもう一回教科書見てみよか。さっき言うてもらった民主主義を、前文の真ん中ぐらいに出てくる「これに反する一切の憲法・法令及び詔勅を排除する」という文で絶対化しています。絶対化。この場合簡単に言うと、もしも憲法を改正する時が来ても、民主主義に反するような憲法や法律は作ったらあかん!っていうことです。後半部分では、平和主義のことについて書かれているのが読み取れるんとちゃうかな?第9条とあわせて、ここでも平和主義というのが強調されているのは、たとえ、日本国憲法を作ったのが総司令部だとしても、軍が先走って取り返しのつかないことになってしまったことや、日本が唯一の原爆の被爆国だということの反省の意味も込められているのだといわれています。つまり、日本国憲法前文では、前半で民主主義が絶対やということを定めていて、後半では、平和が一番!日本が世界平和のための先駆者になるんや!という事を宣言しているんです。これだけ大雑把に見ても、この前文にどんだけすごい意味が込められているかがわかったやろ?またいつか時間がちょっとたったらこの前文だけでいいから読み返してみて、今度は自分でこの意味を改めて考えてください。名文です!
はい、前文はこれまで〜。次から各条文を見ていきます。
まず第1条。天皇の地位・国民主権ってところやね。それじゃあ第1条を全部呼んでください。・・・、○○君。→はい、ありがとう。この条文で大事なところは、いったい天皇は何の象徴や?ってところやね。2回も同じ言葉が使われてるもんな。実はこの文で出てくる象徴という言葉は非常に曖昧な言葉なので、そもそもこの文は成り立っていない、という意見もあるぐらいなんです。だからここでは、天皇は日本国民の代表やと考えてください。外国から偉い人が来た。国民全員が挨拶しなあかんけどそれは無理や。だから代表の天皇が挨拶するんや。そんな感じで十分です。
ちょっとここで雑学な〜(←生徒がなんにもしない時間が多いので)。天皇についてちょっと不思議な話をクイズにします。いきなりやけど、天皇って選挙に行くと思う?行けると思う?手ぇ挙げて。(生徒が手を挙げるように促す→手を降ろす→)じゃあ、行けないと思う人(同様に)。
それじゃあ次の質問。答えは後で言うな。え〜、天皇の苗字はなんでしょう?(生徒の答えに対してのコメントは無いので、答えれるだけ答えさす。)
それじゃあ、最後の質問。天皇って何人?(おそらく生徒はざわつくか戸惑う。いずれにせよ一呼吸おいて)
じゃあ、1問目から正解を発表していきます。1問目の答えは行きません。っていうか行けません。理由わかる人おる?《天皇は政治に携わったらあかんから・etc…。おそらく答えは出ないと思うので、生徒に質問するにしても二人程度。わからなければすぐにながす。》理由はね、戸籍が無いからなんです。戸籍とは、性別や氏名・住所などが載っていて、各市町村に登録されいてるやつの事です。戸籍が無いということは、住民票がない、だから選挙権もないんです。さらに戸籍が無いということで、2問目の答は苗字は無い、3問目の答は日本人とは言えない、ということになるんです。つまり、天皇は、何人だかわからない住所不定の人ということが言えるねん。いちおう皇居には住んでるけど戸籍としては登録されていません。びっくりした?
はい、次はいきなりとんで9条に入ります。ここは超がつくほど重要やね。それじゃあここを声を大にして読んでください。○○君。 → はい、ありがとう。さっきも言うたけど、ここはめっちゃ重要やから皆ノートに写そか。第1項も第2項も両方ともなぁ。はい、写して〜。(ほぼ全員が書けたのを確認できたら)おそらく聞いたことがあると思うけど、皆で一度考えてみようか。日本は戦力を持たないって決まってるけど、自衛のための兵器はどないすんの?とか、自衛隊はいったいなんなん?どんな活動をすべきなん?っていう問題があるなぁ。これらについてどう思う?○○君。(4〜5人に聞いた後、全体で意見をそれぞれ3つぐらいに分類する。<例>いかなる兵器も持っちゃダメ・人を殺さない兵器ならオッケー・じゃんじゃん作っちゃえetc…。最後に自分の意見を言うてまとめる。ちなみに自分の意見はパトリオット類は認めても良い。他人を傷つける兵器はだめ。自衛隊に関しては、災害救助隊として丸腰で外国へも行くようにする。)この日本国憲法第9条は世界に誇れる憲法です。そんな憲法を持っている国の人間なんだということを、誇りに、また外国人に自慢してください。
ちょっとここでも雑学を。ただしここは真面目な話ね。日本の平和主義の象徴とも言える8月6日の広島・8月9日の長崎での集会。これ実は、外国に向けて大きな影響は無いんです。特に東南アジアに対して。というのも、東南アジアの人たちにとっては、日本に原爆が落とされたのは当然だという考えが多いんです。(以下3分ほどの説明)だから皆もいろんな人の立場から物事を見れるようになってください。
次は第11条ね。ここも若干読む力を強めにして読んでください・・・。○○君。 → ありがとう。この条文も基本的人権の尊重として、国民主権・平和主義・と並んで日本国憲法の三原則になってるから大事やで〜。皆ノートに写そか〜。(ほぼ全員が書けたのを確認できたら)明治憲法のときは国主の恩恵によって権利が与えられていたんやけど、日本国憲法では生まれたときから誰もが平等に人間としての権利を与えられているといった、天賦人権思想が確立されていたのでこの条文が取り入れられるに至りました。
次は第12条ね。これはさっき出てきた第11条の権利あるやんか。その権利は主権である自分たちが守っていかなあかんし十分主張されて良いねんけど、他人の迷惑になっちゃだめよ、他人にも権利があるねんからという事が書かれています。まぁ、当たり前やね。ここは常識として大事やけどさらっといくよ。今回僕がピックアップしたところは、読んだだけやったらちょっと意味がわかりにくいとか、そんな意味があったんや!って思えるところを選んでるからそこらへん意識しててや〜。
次は第18条。それじゃあここをタイトルから読んでください。○○君。 → ありがとう。実はこの第18条、この条文のおかげで日本ではあることがないんです。このある事とはアメリカは最近まで、韓国では今も義務になっている事です。さてそれはなんでしょう?(知らないと答えられないので何人にも聞かない。)それは徴兵制です。この条文のおかげで僕たちは軍隊に無理やり行かなくてもいいんです。
最後に第19条です。ここを読んでください。○○君。 → ありがとう。最近これがちょっと問題になったときがあります。東京の教育委員会が高校の教師を処分したのです。理由は卒業式の日、国歌を歌う場面で、起立しなかった生徒が目立ったからとのことです。(背景・いきさつなど詳しい話を2分程度。)
(まとめ)
今日は103条あるうちの6個しかやってへんけど、ほかにも大事なのはあるで。第14条の法の下の平等とか、第25条の生存権に関する条文とかな。それらは次の授業に回すけど、少なくとも今日の授業で、日本国憲法がいかに自分たちの生活の基本の基礎になてるかがわかったんちゃうかな?それらがわかったうえで、次の授業までにもう一度日本国憲法を読んで、今の生活を見直してください。日本国憲法を知ることの大事さに気付くと思うよ。はい、今日の授業はこれまで〜。
杉浦コメント:教師のメッセージを強く意識しながら教えることができています.憲法は無味乾燥な法律の条文ではないのですから,このようにメッセージを伝えながら教えないといけないのです.生徒参加も時間をかけすぎないように考慮しながらできていると思います.後半がちょっと駆け足になってしまって,単なる並列になってしまっているところは生徒も退屈でしょうから,もう一工夫ができるかもしれません.